第1 条(利用規約の適用)
株式会社ジェネット(以下、「当社」といいます。)は、HOME光利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定め、本利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本利用規約に基づきHOME光サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第2 条(利用規約の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2. 本利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
3. 当社は、業務上必要なときは、本利用規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本利用規約とともに特約も遵守するものとします
第4 条(本サービスの提供条件および提供場所)
1. 本サービスの提供場所は日本国内のうち、次に定めるサービス提供地域に限定するものとします。また、提供地域により提供可能なサービスメニューが異なります。
2. (1)東日本地域東日本電信電話株式会社の営業区域
(2)西日本地域西日本電信電話株式会社の営業区域
3. 本サービスは、別途当社の定めるサービス(以下、「被接続サービス」といいます。)に付随して提供し、本利用規約の他、被接続サービスの利用規約及び関連する特約等の契約条件も適用されるものとします。
4. 本条に定める本サービスの提供条件および提供場所は、当社の都合により変更することがあります。本サービスの提供条件および提供場所の変更・廃止に伴って契約者が被る不便、不都合、損失、損害等について、当社はいかなる責任も負いません。
5. 契約者が、当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを第三者に対して電気通信役務として提供することはできません。
第5 条(サービスの種類)
1. 当社が提供する本サービスは、別紙2(サービスメニューの種類)のとおりです。
2. 本サービスには、別途提示の見積料金表(以下、料金表といいます。)に規定する通信又は保守の態様による品目及び細目があります。
第6 条(本サービスの廃止)
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。本サービスを廃止する場合には、
2. 2ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。3.本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
7 条(契約の単位)
1. 当社は、契約者回線等1回線ごとに1の利用契約を締結します。
2. 契約者は、被接続サービスの契約と同一であることとし、それぞれ1の契約につき1人に限ります。
3. 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本利用規約とともに特約も遵守するものとします。
第8 条(契約者回線等番号)
1. 契約者回線等番号は、当社が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社が定めます。
2. 当社は、災害復旧、移転等その他技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
4. 契約者は、契約者回線等番号及び当社が別に定める認証方式により、契約内容の変更、情報量の確認その他の請求等を行うこHOME光利用規約
とができます。この場合において、当社は、その請求等は契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第9 条(その他の提供条件)
本サービスに関するその他の提供条件については、別途提示のご提案書に定めるところによります。
第10 条(利用申込および承諾等)
1. 本サービスおよびオプションサービスの利用の申し込みは、それぞれ、被接続サービス利用規約及びその他契約等にて、当社が別途定める方法により行うものとします。なお、基本サービスの種類により提供可能なオプションサービスは、別途当社が指定するものとします。
2. 当社が行う申込に対する諾否は、各被接続サービス利用規約に定めるとおりとします。また、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供、または本サービスにかかる機器等の保守が技術上著しく困難なとき。
(2)本サービスの提供をおこなっていない地域を設置場所とする申し込みがあったとき。
(3)利用契約の申込みをした者が当社のサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(4)協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(5)当社の定める利用規約(他のサービスも含む)に
(7)利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
第11 条(転用または事業者変更による転入)
1. 東日本電信電話会社または西日本電信電話会社とIP通信網サービスその他当社が定めるサービス契約を締結している者は、その契約により提供されている各サービスを本サービスに移行すること(以下「転用」といいます。)また、他の光コラボレーション事業者の提供するFTTH アクセス回線提供サービス(NTT 東日本より提供を受けた光アクセスサービスを利用したもの)を契約中のお客様が、弊社のFTTH アクセス回線提供サービスへ移行すること
2. (以下「事業者変更による転入」といいます。)を申し込むことができます。なお、申し込みの方法は、第10条(利用申込および承諾等)によるものとします。
3. 当社は、前項の規定により転用または事業者変更による転入の申し込みがあったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)第10条(利用申込および承諾等)第2項により申し込みを承諾しないとき。
(2)東日本電信電話会社または西日本電信電話会社が承諾しないとき。
4. 当社は、契約者に東日本電信電話会社または西日本電信電話会社と締結している転用前の契約について未払の料金がある場合は、当該債務を当社が引き継ぐことがあります。当社が引き継いだ債務について、契約者は、当社の請求に従い、転用後の本サービスの料金と併せて支払うものとします。
12 条(サービスメニュー等の変更)
1.本サービスまたはオプションサービスの変更の申し込みその他本利用規約に定める各種請求は、それぞれ、被接続サービス利用規約及び特約等にて、当社が別途定める方法により行うものとします。なお、変更可能なメニュー、内容については、別途当社が指定するものとします。2.当社が行う変更申込に対する諾否は、第10条2項の定めを準用します。3.変更の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。第13 条(契約者回線の移転)1.契約者回線の移転の申込は、それぞれ、被接続サービス利用規約及び特約等にて、当社が別途定める方法により行うものとします。2.当社は、前項の申込があったときは、被接続サービス利用規約及び特約等の規定に準じて取り扱います。ただし、次の場合には、移転の申込を承諾しないことがあります。(ア)移転先が本サービスの提供地域外であるとき。(イ)移転先において、技術上、または設備上その他提供が困難なとき。(ウ)前各号の他、協定事業者の承認をえられないときまたは当社の業務遂行上支障があるとき。3.移転により提供地域が変更になる場合は、提供するサービ
第13 条(契約者回線の移転)
1. 契約者回線の移転の申込は、それぞれ、被接続サービス利用規約及び特約等にて、当社が別途定める方法により行うものとします。
2. 当社は、前項の申込があったときは、被接続サービス利用規約及び特約等の規定に準じて取り扱います。ただし、次の場合には、移転の申込を承諾しないことがあります。
(ア)移転先が本サービスの提供地域外であるとき。
(イ)移転先において、技術上、または設備上その他提供が困難なとき。
(ウ)前各号の他、協定事業者の承認をえられないときまたは当社の業務遂行上支障があるとき。
3. 移転により提供地域が変更になる場合は、提供するサービスメ
ニューが変更になる場合があります。
4. 利用の申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し、その旨を書面またはその他の方法で通知します。
第14 条(権利の譲渡等の制限)
1. 契約者は、利用契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、利用契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2. 前項の譲渡申込は、被接続サービスの契約の譲渡と合わせて申し込むものとします。
第15 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本利用規約その他において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第16 条(契約者が行う契約の解除)
1. 契約者は、利用契約の一部又は全部を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対し、当社が定める方法により通知していただきます。
2. 契約者が利用契約の解除、または他の光コラボレーション事業者の提供するFTTH アクセス回線提供サービス(NTT 東日本より提供を受けた光アクセスサービスもの)への移行(以下「事業者変更による転出」といいます。)を申し入れた場合、別途当社が定める日をもって、当該サービスを利用する契約者と当社との利用契約は解約され、当該サービスの提供は終了するものとします。
第17 条(当社が行う契約の解除)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解約することができるものとします。
(ア)第26条(利用停止)の規定に該当する契約者が、その事実を解消しないおそれがあるとき。
(イ)第26条(利用停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(ウ)第10条(利用申込および承諾等)第2項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。
(エ)本サービスに係る被接続サービスの契約の解除があったとき。
(オ)本サービスに係る被接続サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、利用契約の譲渡の承認の請求がないとき。
(カ)利用契約の契約者とその被接続サービスを当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知ったとき。
(キ)他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(ク)契約時またはその後の契約者ご申告の連絡先等に連絡が取れないとき
(ケ)契約者の手形または小切手の不渡りが発生した場合
(コ)契約者に仮差押、差押、競売、破産、仮処分その他の強制執行、破産、民事再生手続、会社更生手続、特別精算の申し立てがされたとき
(サ)第6 条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。
(シ)契約者が第30条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき
(ス)事業者変更による転出が成立したとき
2. 当社は、契約者からの移転等の申込があり、その移転先が本サービスの提供地域外または当該移転場所で利用する電気通信設備等の状況により移転が困難であるときは、その利用契約を解除します。
3. 当社は、前2項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、事前または事後に契約者にそのことを通知します。
第18 条(付加機能の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第19 条(付加機能の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用
できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第20 条(利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能)
契約者は、前2条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行うことにより、料金表に規定する付加機能を利用することができます。
第21 条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより端末設備を提供します。
第22 条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第23 条(端末設備の利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第24 条(端末設備の返還等)
1. なんらかの事由により利用契約が解除となったときは、その端末設備の利用契約を締結していた者は、端末設備を原状に復したうえで、当社が指定する期限までに当社が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。
2. 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、その端末設備の利用契約を締結していた者に対し、違約金として当社が別途指定する当該端末設備の購入代金に相当する額を請求することができます。
第25 条(利用中止)
(ア)当社は、次の場合には、サービスの利用を中止することがあります。
(イ)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
(ウ)第32 条(通信利用の制限等)の規定により、サービスの利用を中止するとき。
(エ)契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページ、電子メール、電話又は書面等による通知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
第26 条(利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3か月以内で当社が定める期間(そのサービスの料金その他の債務(本利用規約の規定により、支払いを要することとなったサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのサービスの利用を停止することがあります。
(ア)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(イ)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(ウ)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信役務に係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(エ)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信役務の円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(オ)契約者が、当社から書面による承諾を得ることなく、本サービスを第三者に対して電気通信役務として提供したとき。
(カ)前5号のほか、本利用規約の規定に反する行為であってサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定によりサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通
知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第27 条(電子メールの受領)
1. 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社からの依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答を行うこととします。
2. 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。契約者は、当該メールが不要な場合には、当社に申し出ることにより、このような電子メールなどの送信を停止させる事ができます。
第28 条(設置場所の提供等)
1. 当社が契約者回線等の設置に関して、設置場所の敷地又は建物内に、電気通信設備を設置することを求めた場合には、契約者はこれに無償で応ずるものとします。また、第六章により当社より提供される端末設備についても同様とします。
2. 前項により当社が設置する電気通信設備および提供される端末設備に必要な電気は、契約者が提供するものとし、その費用は契約者が負担するものとします。
3. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第29 条(電気通信設備の管理等)
1. 契約者は、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備または提供する端末設備(あわせて以下「当社設備」といいます。)を善良な管理者の注意をもって保管するとともに、次のことを守るものとします。
(ア)当社が契約に基づき設置した当社設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(イ)当社設備を改造又は改変するなどにより、通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(ウ)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(エ)当社設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
(オ)当社設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
2. 契約者は、本利用規約の規定に違反し、または契約者の過失により電気通信設備または端末設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。第30 条(禁止行為)1.契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(ア)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(イ)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(ウ)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(エ)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(オ)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(カ)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(キ)犯罪行為、犯罪行為を唆す、もしくは容易にさせる行為、またはその恐れのある行為。
(ク)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(ケ)公職選挙法に違反する行為、またはその恐れのある行為。
(コ)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(サ)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(シ)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(ス)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(セ)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(ソ)当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはその恐れのある行為。
(タ)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはその恐れのある行為。
(チ)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(ツ)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(テ)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはその恐れのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用する行為、第三者に提供する行為、またはその恐れのある行為。
(ト)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(ナ)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(ニ)他人のID を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(ヌ)ひとつのID を重複して同時にログインする行為。
(ネ)その他、他人の法的利益を侵害する行為、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3. 第1項第12号および第13号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第26条(利用停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4. 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第26条(利用停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第30 条(禁止行為)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行わないものとします。
(ア)法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(イ)当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(ウ)個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(エ)個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(オ)当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(カ)当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその恐れのある行為。
(キ)犯罪行為、犯罪行為を唆す、もしくは容易にさせる行為、またはその恐れのある行為。
(ク)虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(ケ)公職選挙法に違反する行為、またはその恐れのある行為。
(コ)無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(サ)わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信・記録・保存する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(シ)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(ス)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(セ)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(ソ)当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはその恐れのある行為。
(タ)第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはその恐れのある行為。
(チ)当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(ツ)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはその恐れのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(テ)コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはその恐れのあるコンピュータ・プログラムを、本サービスを利用して使用する行為、第三者に提供する行為、またはその恐れのある行為。
(ト)第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2 等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(ナ)本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(ニ)他人のID を不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(ヌ)ひとつのID を重複して同時にログインする行為。
(ネ)その他、他人の法的利益を侵害する行為、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3. 第1項第12号および第13号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第26条(利用停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4. 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第26条(利用停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第31 条(発信者番号通知)
1.契約者回線等からの通信については、当社が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。2.前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、本利用規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
第32 条(通信利用の制限等)
1.当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第33 条(回線相互接続)
契約者は、当社の承諾なく、その契約者回線等の終端(相互接続点又は回線収容部におけるものを除きます。以下同じとします。)において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と提供事業者又は提供事業者以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信役務に係る電気通信回線との接続することはできません。